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契約書が不利だったらどうする?契約前・契約後にできる対応を解説

ビジネスや日常生活において契約書を交わす場面は多くあります。しかし、契約書をよく読んでみると「自分にとって不利なのではないか」と感じる内容が含まれていることもあります。

では、契約書が不利だった場合、どう対応すればよいのでしょうか。
契約の前後で対応方法が異なるため、順番に整理して解説します。

目次

契約書が不利かどうかはどう判断するのか

まず前提として、「不利な契約書」とは必ずしも違法な契約書という意味ではありません。

契約は原則として当事者の自由(契約自由の原則)によって成立します。これは民法上の基本的な考え方です。

つまり、

  • 双方が合意している
  • 公序良俗に反しない

という条件を満たす限り、一方にとって不利な内容であっても有効になる可能性があります。

例えば次のような条項です。

不利になりやすい条項例

  • 違約金が高額
  • 一方だけが契約解除できる
  • 責任範囲が極端に広い
  • 損害賠償額が無制限
  • 支払い期限が極端に短い

このような条項は、内容によっては実務上かなり不利になることがあります。

契約前に不利と感じた場合

契約前であれば、対応は比較的シンプルです。

(1)条項の修正を求める

契約書は交渉して決めるものです。
そのため、不利な内容があれば修正提案をするのが基本です。

例えば、

  • 違約金の上限を設ける
  • 損害賠償額を契約金額までに限定する
  • 双方に解除権を設ける
  • 責任範囲を明確化する

といった修正が考えられます。

契約書は一方が作ったものがそのまま決まるものではありません。

(2)リスクを理解したうえで契約する

修正が難しい場合でも、

  • 契約金額
  • 利益
  • 継続取引の可能性

などを総合的に考えて、リスクを承知で契約する判断もあります。

ビジネスでは実際によくある判断です。

(3)契約自体を断る

条件があまりにも不利な場合は、契約しないという選択も重要です。

契約はあくまで合意で成立するため、
無理に締結する義務はありません。

契約後に不利だと気づいた場合

問題は契約締結後です。

一度契約が成立すると、原則としてその内容に従う義務が生じます。

しかし、次のようなケースでは争える可能性があります。

(1)消費者契約の場合

消費者と事業者の契約では
消費者契約法が適用される場合があります。

例えば、

  • 一方的に消費者に不利な条項
  • 損害賠償責任を全部免除する条項

などは無効になる可能性があります。

(2)公序良俗違反

契約内容が社会的に著しく不当な場合は
公序良俗違反として無効になる可能性があります。

ただし、これはかなり例外的なケースです。

(3)錯誤・詐欺・強迫

次のような事情がある場合、契約の取消しが認められる可能性があります。

  • 内容を誤解していた(錯誤)
  • 相手が重要事項を隠していた(詐欺)
  • 脅されて契約した(強迫)

実務上よくある「不利な契約書」

実務でよく相談があるのは次のようなケースです。

業務委託契約

  • 成果保証が過大
  • 無制限の損害賠償
  • 一方的な解除権

フリーランス契約

  • 著作権の全面譲渡
  • 競業避止条項が広すぎる

賃貸借契約

  • 過度な原状回復義務
  • 不透明な違約金

契約書は一見普通でも、よく読むとリスクが大きい条項が含まれていることがあります。

契約書は「読む前提」で作られている

実務上よくある誤解として、

「契約書は形式的なもの」

と考えてしまうことがあります。

しかし実際には、契約書は

  • トラブルが起きたとき
  • 裁判になったとき

最も重要な証拠になります。

つまり、

契約書は読まれる前提で作られている文書です。

まとめ

契約書が不利だった場合、対応は次のように整理できます。

契約前

  • 条項修正を交渉する
  • リスクを理解して契約する
  • 契約を断る

契約後

  • 消費者契約法の適用を検討
  • 公序良俗違反
  • 詐欺・錯誤などの取消し

契約書は、締結してしまうと簡単には変更できません。
そのため、契約前に内容を確認することが非常に重要です。

もし契約書の内容が不安な場合は、専門家に確認を依頼することで、思わぬリスクを防ぐことができます。

大野

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