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法律を「存在目的」から見る論文思考法

法律はそれぞれ、社会の特定の問題を解決するために作られています。
論文問題も多くの場合、その制度目的が衝突する場面を問うています。

したがって、各科目を次のように理解しておくと答案が書きやすくなります。

目次

憲法

「国家権力をコントロールする法律」

憲法は基本的に

国家権力が暴走しないようにするための法律

です。

近代憲法の核心は

  • 国家は強い権力を持つ
  • だからこそ人権で縛る

という発想です。

論文では基本的に

国家の行為が人権を侵害していないか

を検討することになります。

つまり憲法の問題は多くの場合

  • 国家権力
    VS
  • 個人の自由

という構図になります。

民法

「人と人の財産関係を整理する法律」

民法は簡単に言えば

社会で発生する財産トラブルを整理する法律

です。

典型的な構造は

  • 債権が発生する
  • 債務者に請求する
  • 履行されなければ強制執行

という流れです。

したがって民法の論文は基本的に

誰が誰に何を請求できるのか

という形になります。

例えば

  • 売買契約
  • 不法行為
  • 不当利得

すべて最終的には

「お金を請求できるか」

という問題に収束します。

刑法

「国家が人を処罰してよい範囲を決める法律」

刑法の本質は

国家の刑罰権の限界を決めること

です。

国家は人を

  • 逮捕できる
  • 懲役にできる
  • 財産を奪える

という非常に強い力を持っています。

だからこそ刑法では

どんな行為なら処罰してよいのか

を厳密に定めています。

論文では

  • 犯罪成立要件
  • 正当防衛
  • 故意

などを検討しますが、すべて

国家が処罰してよいか

という問題です。

行政法

「行政権の行使をコントロールする法律」

行政法は

行政が国民に対してどこまで介入できるか

を整理する法律です。

行政は

  • 許可
  • 命令
  • 免許
  • 取消

など、強い権限を持っています。

しかしこれが自由に行われると

恣意的な行政になります。

そのため行政法では

  • 処分性
  • 原告適格
  • 裁量逸脱

などを通じて

行政の行為が適法か

を判断します。

民事訴訟法

「民事紛争を最終的に終わらせる法律」

民事訴訟法の核心は

紛争を確定的に終わらせること

です。

もし裁判で勝っても

何度も同じ訴訟が起こせるなら
紛争は永遠に終わりません。

そこで重要なのが

既判力

です。

既判力とは

確定判決の内容は蒸し返せない

という効力です。

したがって民訴の論文は

  • 既判力の範囲
  • 当事者
  • 請求

などを通じて

紛争の蒸し返しを防ぐ

という視点で整理できます。

刑事訴訟法

「国家の刑罰手続きをコントロールする法律」

刑訴の本質は

国家が人を処罰する手続をコントロールすること

です。

刑罰は非常に強力なので

  • 違法捜査
  • 強制取調べ
  • 自白強要

などを防ぐ必要があります。

そのため刑訴では

  • 令状主義
  • 黙秘権
  • 違法収集証拠排除

などが問題になります。

つまり刑訴の論文は

適正手続が守られているか

という視点になります。

会社法

「会社という組織を安全に運営する法律」

会社は

  • 株主
  • 取締役
  • 債権者

など多くの利害関係者が存在します。

そのため会社法は

会社という組織を安全に運営するための法律

です。

主なテーマは

  • 機関の権限
  • 手続の適法性
  • 取締役の責任

などです。

論文では

会社の意思決定が適法か

という視点が重要になります。

まとめ(法律の本質)

法律を一言で整理すると次のようになります。

法律存在目的
憲法国家権力を制限する
民法私人間の財産関係を整理
刑法国家の処罰権を限定
行政法行政権の行使をコントロール
民事訴訟法紛争を確定的に終わらせる
刑事訴訟法刑罰手続の適正を確保
会社法会社組織を適正に運営

このように

「この法律は何を防ぐためにあるのか」

という視点を持つと、論文問題の理解が非常に速くなります。

大野

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