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日本の工場が外国にありその外国で損害が発生した場合の処理

例えば、日本の化学薬品会社A社が、インドに工場を持っていたとします。このインドの工場の排水がミャンマーを通って、インド洋に流れ出たとします。

一例ですが、ミャンマーの会社が損害を受けたとして日本の会社を不法行為による損害賠償請求で訴えるとしたら、どこの国の法律を使うのかという問題です。

通則法17条の適用により、加害行為の結果が発生した地の法律の適用となります。もっともこの不法行為が一般的に予見できないものであれば、加害行為が行われた地となります。

工場の排水は予見できます。従って、ミャンマーの法律の適用となります。

行政書士 西本

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