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契約書の「別途協議」とは?意味・注意点・トラブルを防ぐ考え方

契約書を見ていると、よく出てくる表現の一つが
「本契約に定めのない事項については、当事者間で別途協議のうえ定める」
という条文です。

一見すると柔軟で便利な表現ですが、実はトラブルの原因にもなりやすい重要なポイントです。

本記事では、「別途協議」の意味と実務上の注意点をわかりやすく解説します。

目次

「別途協議」とは何か?

「別途協議」とは簡単に言うと、

👉 その場では決めずに、後で話し合って決めましょう

という意味です。

主に以下のような場面で使われます。

  • 契約書に書ききれない細かい事項がある場合
  • 将来の状況変化に対応する必要がある場合
  • あえて柔軟性を持たせたい場合

つまり、「未確定事項の処理ルール」として置かれている条文です。

「別途協議」が入る典型的な条文

実際の契約書では、次のような形で使われます。

  • 本契約に定めのない事項
  • 本契約の解釈に疑義が生じた場合
  • 事情変更があった場合

これらについて、
「誠意をもって協議する」
といった文言とセットで使われることが一般的です。

一見便利だが「決まっていない」と同じ

ここが一番重要なポイントです。

「別途協議」と書いてあっても、

👉 実際には何も決まっていない状態

とほぼ同じです。

つまり、

  • 合意できなければ何も進まない
  • 相手が応じなければ解決しない
  • 強制力はほとんどない

という状態になります。

トラブルになる典型パターン

■ 協議がまとまらない

当事者の利害が対立すると、話し合いが平行線になります。

■ 一方が協議に応じない

「忙しい」「必要ない」といった理由で協議自体が進まないこともあります。

■ 解釈の押し付け合い

「自分の理解ではこうだ」と双方が主張し、紛争化するケースです。

法律的にはどう扱われる?

「別途協議条項」があるからといって、
必ずしも問題が解決するわけではありません。

最終的には、

  • 当事者の意思
  • 契約全体の内容
  • 民法のルール

などを踏まえて判断されます。

つまり、「別途協議」は
解決方法ではなく、あくまできっかけに過ぎないのです。

実務での正しい使い方

「別途協議」を使うこと自体が悪いわけではありません。
重要なのは使い方です。

■ 補助的に使う

メインの条件はしっかり決めたうえで、例外的に使う

■ 重要事項には使わない

特に以下は明確に定めるべきです。

  • 金額・支払条件
  • 契約期間
  • 解約・解除条件
  • 損害賠償

■ 協議不成立時のルールを決める

例:

  • 第三者(専門家)の判断に委ねる
  • 一定の基準に従う
  • 契約を終了できるようにする

ここまで決めておくと、実務上かなり安全です。

「別途協議」を見たときのチェックポイント

契約書を確認する際は、次の点を意識してください。

  • 重要な内容が「別途協議」になっていないか
  • 協議がまとまらなかった場合の対応があるか
  • 自分に不利な展開にならないか

「別途協議」と書いてある部分は、
リスクが潜んでいる可能性が高い箇所です。

まとめ

「別途協議」とは、

👉 後で話し合って決めるための条文

ですが、

👉 実質的には「未確定」「未合意」と同じ状態

でもあります。

そのため、

  • 安易に多用しない
  • 重要事項には使わない
  • 協議不成立時のルールを決める

ことが非常に重要です。

最後に

契約書は「曖昧さを残すためのもの」ではなく、
曖昧さをなくすためのものです。

「別途協議」という言葉が多い契約書は、
裏を返せばそれだけ不確定要素が多い契約ともいえます。

もし、

  • この条文は問題ないのか
  • 不利な内容になっていないか

といった不安がある場合は、専門家に確認することで、
将来のトラブルを大きく減らすことができます。

大野

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