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契約書に書いているけれど説明していない場合、どうなるか?

宅建士における重要事項説明などのように契約書があってさらに説明も要求されるている場合、これを説明していないのであれば、それは違法ということになります。

そうではなくて、契約内容を説明していないけれど、契約書に書いている場合、あとから言った言わないということになり、無効の主張をされることはあるのでしょうか?

相手が成人の特に問題のない(泥酔してる、制限行為能力者である場合は除く)場合、この無効の主張は簡単ではありません。しかし、契約書の文字が著しく小さいですとか非常にわかりにくく書いているですとか、質問をしたい場合の窓口がないですとか、いかにも、といった場合、著しく消費者に不利と判断されれば、契約内容の見直しを主張することができる場合もあるかと思います。

いずれにせよ、契約内容はフェアにしておくことに越したことはありません。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本

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