海外取引をする場合、英文契約書を交わすことがあります。適用法律を日本法にしておいて(日本が全く関与しないと問題ありますが、関与していればよいです)、仲裁合意を記載して、そして、日本語の契約書も作っておいて添付します。

齟齬の場合、日本語の方を適用しますと書いておく必要があるのですが、齟齬が出た場合に日本語の契約書が適用されるので、すごく不利な状況にはならないように工夫はできます。

ご参考にしてください。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本