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クーリングオフを契約書に書かないとどうなるか

罰則規定。例えば、クーリングオフであれば有名なもので言いますと、特商法(特定商取引法)のよる制限です。

例えば、どのような行為がこの法律の対象となるかといいますと、

・訪問販売

・通信販売

・電話勧誘販売

・連鎖販売取引(マルチ商法が代表例)

・特定継続的役務提供(エステ、家庭教師、子供の通う塾、パソコン教室、結婚相手紹介など)

このような行為につきましては、特商法の規定のものビジネス展開することになり、その代表例としましてはクーリングオフなどの規制があります。これを記載しない、告知しないとなりますと罰金、懲役などの刑事的制裁も課されます。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本

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