喫茶店や理美容室などにおける雑誌や漫画本の店内貸出しが、貸与権侵害とはならないのですがこの根拠は雑誌や漫画を集客の手段に使っていないからです(著作権法第38条4項)。

では集客の手段で使っている例えば漫画喫茶の場合はどうでしょうか?

これはすべての漫画の作者から貸与してもいいかどうかの許可を取るべきなのでしょうか?

ここは考え方に争いがあるところですが、漫画喫茶はそもそも店外の持ち出しを許可していません。よってそもそもユーザーに貸し出してはいないと考えることにより、著作権のうちの貸与権侵害とはならないと考えることができます(非侵害説)

行政書士 西本