このような問題を生産物責任と言います。生産物責任であれば通則法18条により、受け渡しを受け土地となります。つまり今回なら外国です。その国の法律で製造者に対し損害賠償請求をすることになります(通則法18条)。ただし、その商品が転々流通し、生産者が予定していない場所で売られている時は、その引き渡しを受け土地の法律で処理するのは、不都合ですのでこの場合は生産者の主たる営業所がある場所の法律が適用されます(通則法18条但書)。