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国際私法の考え方(外国在住の日本人がその外国から日本の役所に養子縁組の届け出を提出し有効となるか)

養子縁組は通則法31条に規定があります。また縁組の方式については34条1項2項によrって養子縁組の成立の準拠法または縁組をした行為地法で処理することになります。

外国在住であっても日本人夫婦が日本人を養子にとるので31条により養親の本国法となり日本となります。

その届けを日本に出すので、郵送でも受理するというルールが日本にあるのであれば、これは有効な養子縁組となります。

行政書士 西本

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