事業の全部もしくは一部の譲渡または事業の全部の譲受けにかかる事業譲渡契約についてはいわゆる簡易事業譲渡(会社法467条1項2号かっこ書き、468条2項)または略式事業譲渡(法468条1項)に該当しない限りその効力の発生日の前日までに株主総会の特別決議によってその承認を受けなければならない(法467条1項1号、2号、3号)ので、事業譲渡契約書にはこの効力発生日(譲渡日)を規定するのが通例です。

ただ、事業譲渡契約の締結後の事情により、譲渡日を変更する必要が生じることもあるから当事者の協議で譲渡日の変更ができるとする内容の規定を盛り込むことは可能であると考えられています。つまり必ずしも明確な日程で確定させる必要はありません。

もっとも、事業譲渡では株主総会決議が事前に要求されている関係からこの総会決議より前に効力発生するという規定は法律に反することになります。

行政書士 西本