未成年者は法定代理人の同意なくと取引をすれば取り消すことができる(民法5条1項)。そして海外で取引をした場合にはその海外の法律を適用させる(通則法4条2項)。しかしこれは同一の場所での取引の場合、その国の法律が適用されるだろうと考えることからその取引を保護するための規定であることから、異なる場所ではこの趣旨は当てはまりません。

よって、国際間での取引であれば、日本法が本国法となる未成年者は本契約を未成年を理由として取り消すことができます。

行政書士 西本