一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、

  1. (1)顧客を誘引するための手段として、
  2. (2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
  3. (3)物品、金銭その他の経済上の利益

であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

景品表示法に基づく景品規制は、(1)一般懸賞に関するもの、(2)共同懸賞に関するもの、(3)総付景品に関するものがあり、それぞれ、提供できる景品類の限度額等が定められています。限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは、消費者庁長官は、当該提供を行った事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。

(1)については

  • 抽選券、じゃんけん等により提供
  • 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
  • パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
  • 競技、遊戯等の優劣により提供 などで商品が当たるとする形態で

懸賞のための取引価格の20倍までか取引価格が5000円を超えるなら10万円までの景品となっています。

(2)については

  • 一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
  • 中元・歳末セール等、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
  • 「電気まつり」等、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施 など

これは取引価格に関係なく30万円までです。

(3)については

一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

1000円未満で200円、1000円以上で取引価格の10分の2までとなっております。

行政書士 西本