正当防衛を考える場合、例えば自分で相手方挑発し、こちらに危害を相手方がするように仕向けた場合でそれに対して反撃しても正当防衛が成立するかという話があります。

正当防衛が成立する根拠は、急迫不正の侵害があった際、国家に助けを求めている暇がないため、やむをえず自分を守るために犯罪に該当する行為をしても違法とならないという点にあります。

そうであれば、自分でそのような状況を作り出したとしたら、正当防衛の成立は制限されるべきです。

ところでどうなれば、自招といえるかといいますと、挑発者の先行行為が不正の行為であり、相手方の侵害行為が挑発者の先行行為に触発された直後における近接した場所での一連の事態と評価できる場合には、自招と言えます。

ただ、挑発者が予想していたよりはるかに大きな危害を加えられるような場合には、場合によっては正当防衛が成立する余地はあります。

行政書士 西本