まず大前提として、日本人と外国人の場合婚姻については通則法24条1項により婚姻の成立については各当事者の本国法の適用があるとされています。

例えば日本人男性とアメリカ人女性であれば、日本人男性には日本法の適用が、アメリカ人女性にはアメリカ法が適用されるということです。

ところで婚姻には障害事由があります。例えば民法731条以下では婚姻適齢や重婚の禁止などを規定しています。

この障害事由には一方的要件と双方的要件という区別がなされており、この考え方を踏まえて検討することになります。

ここまでをまとめますと、それぞれの国の法律の適用があるのを前提とし、さらに一方的要件であれば片方の法律で障害事由となっていても、その事由がもう一方の方で障害事由でないとするなら、これは婚姻が成立するということです。

婚姻適齢は通則法上の解釈で一方的要件とされています。

ということは、タイトルにあるように日本での婚姻適齢を満たしている方が日本人なら他方の国の方が日本法に照らして婚姻不適齢であってもその方の国での法律では婚姻適齢なら、日本での婚姻は適法に成立することになります。

よって本件は婚姻成立と考えられます。

行政書士 西本