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契約法の考え方シリーズ(賠償額○○万円と規定したら有利なのかどうか)

契約違反があり賠償請求できると規定するのは問題ありません。中には賠償金100万と書いてほしいとおっしゃる方もいらっしゃいます。

これは問題ないのですが、仮に実際の契約違反の際100万円以上の損害が出た場合にはどうなるのでしょうか?

金額を明記した場合には賠償額の推定と評価されます。つまりいくらの損害かを調査する手間を省いたので100万円を上回っても下回っても100万円としたという意味ですね。

そうなると当然100万以上の損害が出たとしても100万の損害賠償しかできないことになります。

もっとも先ほどの賠償額の推定ですがあくまで推定ですので推定を覆すことで100万以上を請求することはできます。

推定を覆すので争いになっているし、かなり証拠も必要で面倒なことにはなります。

行政書士 西本

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