正当防衛成立のためには、現に危険が差し迫っているまたは間近に迫っていることが必要です。

これはなぜなのかと言いますと、正当防衛(刑法36条1項)といいますのは、本来法益の侵害行為があったまたはありそうならそれは国民が自力でなんとかするのではなく、国家が何とかするものなのですが、それをする暇がない、そういう場合に例外的に自力でなんとかしてもらうための救済手段、これが正当防衛なのです。

となると、よほどのことがないと、正当防衛など認めることなどできず、ましてやこれを機にやっつけてやろうなど思う人には認めないということになります。

そこで、防衛者が侵害を予期し積極的な加害意思がある場合には急迫性は認められないことになります。

行政書士 西本