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薬局開設許可の店舗平面図

各都道府県によって多少の違いはありますが、添付書類の店舗平面図は形式の決まりはありませんが、一般的な設計図、見取り図の形は必要です。

例えば、真上から見た図で、きちんと図面をひいて、調剤室、薬品棚、薬の種類、を明記することはもちろん、休憩室やトイレの位置、待合イス、入り口なども明記します。

その店舗独自の部屋や仕組みを明記しておくのも必要です。

注意点としましては、待合室から調剤室は見えるようにしておく必要があり(透視面)ます。

手書きでもOKですのでチャンレンジしてみましょう。

行政書士 西本

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