契約書作成・既存契約書見直しのご相談を承っています。取引トラブルを未然に防ぐための予防法務をサポート。業務委託契約、売買契約、フランチャイズ契約など各種契約書に対応しています。オンライン相談対応。法務顧問のご相談も承ります。原則として1〜2営業日以内にご返信しております。

改正民法の解説㉓詐害行為取消権と訴訟告知

現行ルールでは規定がなかったところである。詐害行為取消権の効力を関係者全員に及ぼすべく、債権者は、詐害行為取消権に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し訴訟告知をしなければならない(新424条の7第2項)。これにより、債権者の勝訴が確定した時点で、債務者、受益者、他の債権者のすべてに判決の効力が及ぶことになった。

西本

目次