遺言・死後事務– category –
将来に備えた手続きは、つい後回しになりがちですが、事前に整理しておくことで、ご本人の意思を確実に残し、ご家族の負担を軽減することにつながります。
遺言や死後事務委任は、そのための重要な手段の一つです。
このカテゴリーでは、遺言の基本、作成時の注意点、死後事務委任契約の内容や必要性などを分かりやすく解説しています。
「何から始めればいいのか分からない」という方にも参考になる内容をまとめています。
将来の不安を具体的に整理するためにも、早めの準備が大切です。
状況に応じたご提案も可能ですので、ご検討中の方はお気軽にご相談ください。
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不法行為〇×クイズ
遺言・死後事務
さて、いきなりですが問題です。 AとBが請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離... -
契約書の署名を偽造した場合、頼まれて署名した場合
遺言・死後事務
偽造した場合は偽造罪に問われる可能性がありますが、頼まれた場合はどうでしょうか? 基本的に契約書の署名は本人の意思を確認するということで必要なものですのでいくら本人がよいといっても代筆は認められないことの方が多いでしょう。 それでも代筆を... -
単独行為と形成権
遺言・死後事務
法律行為とは人の意思表示に基づいて法律効果(権利義務の発生、変更、消滅)を発生させる行為をいいます。 法律行為は意思表示の内容によって、契約、単独行為、合同行為に分類されます。 契約は双方向の意思表示があり、単独行為は一方向の意思表示とな... -
法律行為と準法律行為
遺言・死後事務
法律行為とは、法律効果の発生を目的とした人の意思表示からなる行為を言います。人の意思表示に基づいて法律効果を発生させる行為といった方がわかりやすいかもしれません。 典型例は契約です。その他には単独行為(遺言、債務の免除、契約解除、契約の取... -
法律を遵守する理由
遺言・死後事務
法治国家においてあらゆる法律が制定され、施行されています。何千種類も法律があり、禁止されていることを行うと罰則があったりします。 やりたいことは人それぞれですし、考え方も様々です。 安心して暮らしたいと考えるなら、禁止項目が多くなると安心... -
無効行為の転換
遺言・死後事務
架けかけた橋がないのに、完全な橋にすることはできない。無効な行為はどこにも架けかけた橋は存在せず、取消しうる行為は架けかけた橋が存在します。そのため、無効な行為は追認ができず、取消しうる行為は追認することができます。 民法第119条「無効... -
無効の追認
遺言・死後事務
無効とは、初めから行為の効力が生じていないことを言い、誰かに意思表示をせずとも当然に無効です。 例えば、意思無能力者が行った行為は無効となります(民法第3条の2)。 ただ、無効なものを有効にしようと考える場合もあるかと思います。例えば、泥... -
遺留分
遺言・死後事務
被相続人は自分の財産について自由に処分することができ、遺言によって処分することができます。 例えば、遺産の全部をNPO法人に寄付するという遺言を残すことができます。 遺産の全部を寄付されてしまった場合、相続人は何も相続できないでしょうか。 も... -
遺言執行者を指定する理由
遺言・死後事務
相続、遺言の話をよく伺うようになりました。当事務所ももちろんできますが、専門的に取り扱っていないのにもかかわらず、当事務所への相続、遺言の書き方のご相談を、お電話での簡単なご相談も含めますと、結構な数になります。 さて、そんなご相談ですが... -
遺言の意味を考える日
遺言・死後事務
本日1月13日は遺言の意味を考える日だそうです。 2019年の1月13日に自筆証書遺言(遺言書)の方式が緩和された民法が施行されました。 遺(1)言の意味(13)を考えるという語呂合わせから、制定されています。 改正前の民法にも自筆証書遺言...