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改正民法の解説㊱異議を留めない承諾。無留保承諾の改正

無留保承諾が改正された。無留保承諾とは、債権譲渡がなされた場合に債務者に債権が譲渡されたことを通知する(新467条1項)。これをもって債務者への対抗要件となる。異議を留めない承諾ともいう。

この時、特に旧債権者に対する何らかの抗弁事項があった場合でも、債務者がこれを示さずに債権譲渡を承諾したら、新債権者に対し旧債権者に対抗し得た抗弁事項をもはや対抗できないくなる。この時の債務者の意思にかかわりなくである。これはかなりの確率で悪用されていた。

これを今回は、なくして、無留保承諾という概念そのものをなくし、債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができるとした(新468条1項)。

西本

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