景品表示法とは?優良誤認・有利誤認をわかりやすく解説
商品やサービスを販売する際、多くの事業者が広告やホームページ、SNSなどを利用しています。
しかし、
・期間限定価格と表示していた
・業界No.1と表示していた
・追加料金不要と表示していた
といった広告表示が、実際の内容と異なっていた場合には、景品表示法違反となる可能性があります。
今回は、景品表示法の概要、不当表示の種類、違反した場合の措置、そして医療・健康関連広告における注意点について解説します。
景品表示法とは
景品表示法は、第1条において次のように規定しています。
この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
簡単に言えば、
「一般消費者が適切な情報に基づいて商品やサービスを選択できるようにするための法律」
です。
景品表示法では主に、
・不当な表示の規制
・過大な景品類の提供の規制
が行われています。
こんな表示をしていませんか?
例えば、
・期間限定価格
・お買い得商品
・追加料金不要
などの表示です。
しかし、
期間限定価格と表示していたにもかかわらず、期間経過後も同じ価格で販売している。
お買い得商品として宣伝しているが、実際には有料会員しか購入できない。
追加料金不要と表示していたにもかかわらず、契約後に別途料金を請求する。
このような表示は、消費者に実際よりも有利であると誤認させる可能性があります。
不当な顧客誘引によって消費者の合理的な選択を妨げる場合、景品表示法上の問題となる可能性があります。
なぜ広告規制が必要なのか
まず、景品表示法における「表示」の定義を確認します。
景品表示法第2条では、表示とは、
「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又はサービスの取引に関する事項について行う広告その他の表示」
とされています。
例えば、
・チラシやパンフレット
・テレビCM
・ホームページ
・SNS広告
・新聞広告
・商品パッケージやラベル
・店内POPやディスプレイ
・訪問販売や電話勧誘のセールストーク
などが該当します。
一般消費者は広告や表示を見て商品やサービスを選択しています。
そのため、
・実際より良く見せる
・実際より安く見せる
・他社より優れているように見せる
といった表示が行われると、消費者は適切な判断ができなくなります。
景品表示法は、このような誤認を防止するための法律です。
わざとではないは通用しない
裁判所の判決に以下のようなものがあります。
景品表示法4条1項(現5条)に違反する不当表示行為については、不当表示行為があれば足り、そのことについて故意又は過失を要しない。
(東京高等裁判所平成20年5月23日判決)
景品表示法は一般消費者の保護を目的とする法律です。
そのため、
・担当者のミスだった
・知らなかった
・確認不足だった
・わざとではなかった
という事情があっても違反と判断される可能性があります。
もっとも、単なる誤字や軽微なミスが直ちに違反となるわけではありません。
一般消費者に誤認を与えるおそれがあるかどうかが重要な判断基準となります。
不当表示の種類
景品表示法では、不当表示として主に以下のものが規制されています。
優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)
商品やサービスの品質や内容について、実際よりも著しく優良であると誤認させる表示です。
例えば、
・カシミヤ100%と表示していたが実際は80%だった
・国産と表示していたが外国産だった
・特別な製法で製造していると表示していたが実際は通常製法だった
などです。
また、
・当社だけが販売している
・業界唯一の技術である
などと表示しながら、実際には他社も同様の商品や技術を提供している場合も問題となります。
有利誤認表示(景品表示法第5条第2号)
価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると誤認させる表示です。
例えば、
・特別価格5万円と表示しているが通常価格と変わらない
・期間限定割引と表示しているが常時同じ価格で販売している
・追加料金不要と表示しているが後から費用を請求する
などです。
価格だけではなく、
・保証内容
・アフターサービス
・支払条件
なども取引条件に含まれます。
その他の不当表示(景品表示法第5条第3号)
内閣総理大臣は、消費者が誤認するおそれがあるものとして以下の表示を指定しています。
・無果汁の清涼飲料水等についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
・有料老人ホームに関する不当な表示
などです。
SNS広告やNo.1表示にも注意
近年、景品表示法に関する問題として増えているのがSNS広告やランキング表示です。
ステルスマーケティング規制
事業者から報酬等を受けているにもかかわらず、その事実を隠して広告を行う行為は、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)として規制されています。
例えば、
・PR案件であることを隠したSNS投稿
・広告であることを明示しない口コミ投稿
などです。
No.1表示
近年、
・顧客満足度No.1
・地域No.1
・人気No.1
などの表示に対する措置命令も増えています。
このような表示を行う場合には、
・どのような調査を行ったのか
・何と比較したのか
・いつ調査したのか
について客観的な根拠が必要になります。
違反した場合の措置
消費者庁は、景品表示法違反の疑いがある場合には調査を行います。
調査の結果、違反が認められた場合には、措置命令や課徴金納付命令が行われます。
措置命令
措置命令では、
・違反行為の差止め
・再発防止策の実施
・一般消費者への周知
・将来同様の行為を行わないこと
などが命じられます。
課徴金納付命令
優良誤認表示や有利誤認表示については、一定の場合に課徴金の納付が命じられます。
事業者は違反による利益を失うだけでなく、社会的信用の低下にもつながります。
医療・健康関連広告にも注意
医療や健康に関する広告については、景品表示法だけでなく薬機法や医療法による規制もあります。
薬機法による広告規制
薬機法第66条では、医薬品や化粧品などについて虚偽又は誇大な広告を禁止しています。
例えば、
・絶対に治る
・必ず痩せる
・医学的に証明済み
・医師が効果を保証している
といった表現は注意が必要です。
また、薬機法は「何人も」と規定しているため、
・販売業者
・広告代理店
・アフィリエイター
・インフルエンサー
なども規制対象となり得ます。
違反した場合には、行政指導や措置命令が行われるほか、一定の場合には課徴金納付命令や刑事罰の対象となることがあります。
医療法による広告規制
病院や診療所については、医療法による広告規制があります。
医療は人の生命や身体に直接関わるサービスであり、一般消費者が事前に品質を判断することが難しいため、他の業種よりも厳しい規制が設けられています。
例えば、
・日本一の治療実績
・他院より優れている
・必ず治る
といった表示は問題となる可能性があります。
また、医療機関の広告には表示できる事項について一定の制限があります。
もっとも、現在ではホームページ等について一定の要件を満たした場合には広告可能事項以外の情報も掲載できるため、医療法や医療広告ガイドラインに沿った対応が必要となります。
まとめ
景品表示法は、一般消費者が適切な情報に基づいて商品やサービスを選択できるようにするための法律です。
事業者は、
・実際より良く見せる表示
・実際より有利に見せる表示
・根拠のないNo.1表示
・ステルスマーケティング
などを行わないよう注意する必要があります。
また、医療や健康関連分野では、景品表示法に加えて薬機法や医療法の規制も受けます。
行政書士事務所や士業事務所のホームページであっても、
・必ず許可が取れる
・成功率100%
・業界最安値
などの表示は問題となる可能性があります。
広告やホームページの表現に不安がある場合には、事前に確認・見直しを行うことが重要です。
南本町行政書士事務所