(まとめ)原状回復とは?―契約解除・契約取消・賃貸退去時の比較解説

目次

1. 原状回復とは

原状回復とは、簡単に言うと 受け取った物や金銭を元の状態に戻すこと です。
法律上は、当事者間の公平を保つために求められる義務で、以下のようなケースで発生します。

  • 契約解除
  • 契約取消
  • 賃貸契約終了時(退去時)

2. ケース別の原状回復

ケース法的根拠原状回復の対象法的効果特徴・ポイント具体例
契約解除民法545条受け取った物・金銭契約は将来に向かって効力消滅– 契約は解除により将来効力が消滅
– 受け取った物や金銭を返還する義務が生じる
– 損害賠償請求も可能
売買契約で代金未払い → 売主は商品を返還、買主は代金返還
契約取消民法121条の2受け取った物・金銭契約は初めから無効– 契約は初めから無効とみなされる
– 無償契約や未成年者契約の場合、返還義務は現存利益の範囲に限定される
– 取消権者のみが行使可能
未成年者のスマホ購入取り消し → スマホと代金を返還、詐欺による車購入取り消し → 車と代金を返還
賃貸退去時民法621条賃借物の損傷契約終了後の返還義務– 賃貸借契約終了時に原状回復義務が生じる
– 通常の使用や経年変化による損耗は免責
– 使用や改造による損傷は修繕義務の対象
賃貸アパート退去 → 壁紙の張替えや設備修理、カーペットのクリーニング

3. ケースごとのポイント

契約解除

  • 契約は将来に向かって効力が消滅
  • 受け取った物や金銭を返還する義務が生じる
  • 損害賠償請求も可能

契約取消

  • 契約は初めから無効
  • 取消権者のみが行使可能
  • 無償契約や未成年者契約では、返還義務は現存利益の範囲に限定

賃貸退去時

  • 契約終了時に原状回復義務が生じる
  • 通常の使用や経年変化による損耗は免責
  • 使用や改造による損傷は修繕義務の対象

4. まとめ

原状回復の共通点:受け取ったものや利益を返す義務が生じる

違い

契約解除 → 契約は将来効力消滅、損害賠償請求も可能

契約取消 → 契約は初めから無効、現存利益の範囲で返還

賃貸退去 → 契約終了後に原状回復義務、通常損耗は免責

大野

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