物権は物を排他的に支配することができる権利ですね。
物権は本権と占有権に分類することができます。
本権とは占有を法律上可能にする(根拠づける・正当づける)権利を言います。
例えば、所有権や賃借権、質権などがあげられます
占有権とは物を現実に支配している状態を保護する権利です。
物を現実に支配している状態を保護する占有権が法律上認められていますから、たとえ自分が所有する(所有権を有する)ものであっても、他人が持っていた場合、それを勝手に取り戻すことはできないことになります。
物を占有している場合、本権(所有権等)があればその占有は法律上の根拠に基づいたものになります。
しかし、物を占有しているからと言って所有権等を有しているとは外部の人からではわかりません。
そこで、民法第188条に推定規定が設けられています。
「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」
この規定はどこかで出てきませんかね。
そう、即時取得です(民法第192条)
大野