よく業務委託契約書という言葉を耳にしますが、これは何を扱う契約書なんでしょうか?

ある特定の業務を委託する、それに報酬をもらうということを取り決めた契約書になります。

そしてよく、業務委託契約書は準委任契約だとおっしゃる方がいらっしゃいます。

準委任契約と言いますと、法律行為となる事務処理以外の業務の遂行を目的に対価が支払われる契約をいいます。

他法令での定義の仕方や制限はおいておけば、例えば医療契約などはこれに入ります。

ここでポイントになるのは、業務の遂行が目的だということです。つまり何か人に物事を依頼して、その結果が出なかったとしても業務の遂行自体が目的ですので契約は履行されたとみる、つまり報酬は発生することになる、そんな契約が準委任契約なんですね。

となると、結果を求める契約、例えば、ホームページの制作、大工さんの家を建てるという業務、何か服を作成する、デザインするという内容ですと業務過程があればそれでよいわけではありませんので、準委任とは言えない場合も多々あります。

もちろんこういった契約であっても準委任とするにはお互いの合意がきちんと取れて、業務の遂行だけでよくやってくれたとほめていただけるような関係になっておくことが重要と言えるでしょう。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本