担保物権は、債権を保全するために設定される物権です。

民法では担保物権として留置権・先取特権・質権・抵当権を規定しています。

この4種類の担保物権には共通する性質があります。

担保物権の通有性です。

その内容は、付随性・随伴性・不可分性・物上代位性です。

付随性は、債権が成立しなければ物権は成立せず、債権が消滅すれば物権も消滅する、ことを言います。

随伴性は、債権が移転すれば物権も移転する、ことを言います。

不可分性は、被担保債権と担保物権は分けることができず、一体であること。つまり債権の全部の弁済を受けるまでは担保権を行使することができる、ことを言います。

物上代位性は、担保の対象である目的物の滅失等により、設定者が受けた金銭等に対して払い渡し又は引渡し前までに差し押さえれば、担保権を実行することができる、ことを言います。

付随性随伴性不可分性物上代位性
留置権×
先取特権
質権
抵当権