民法は、13種類の契約について規定があります。
 1 贈与
 2 売買
 3 交換
 4 消費貸借
 5 使用貸借
 6 賃貸借
 7 雇用
 8 請負
 9 委任
10 寄託
11 組合
12 終身定期金
13 和解 
以上、13種類を典型契約と呼びますが、これらに該当しない契約類型は「非典型契約」といい、私的自治(契約自由の原則)から非典型契約も有効です。

孫にお年玉をあげる   →贈与契約
コンビニでジュースを買う→売買契約
友達にお金を借りる   →金銭消費貸借契約
家を有料で借りて住む  →賃貸借契約
企業で働く       →雇用契約
橋の建築を頼む     →請負契約
弁護士に弁護を依頼する →委任契約

普段何気なく行っている行為も法律的にはOO契約を締結していることになります。
締結した契約が、13種類のいずれかに該当するか考えると、少し法律が身についていると実感することになるかもしれません。 

大野