昔、瑕疵担保責任といっていたものが現代では契約不適合責任といいます。

要するに、納品物が注文通りでない場合、または崩れているような場合、それを売主の責任と費用で修補してくれということが法律上言えるというものです。

これは民法上の決まりなので当事者間である程度好きに決めてもいいです。

例えば、これが許される期間ですが、買主が納品されて契約の不適合を知ったときから1年以内とされています(民法566条)。しかし、これをもっと長くしたり、短くしたりは許されます。

ただ無制限にはできません。不動産取引でしたら、宅建業法でこの契約不適合責任について民法の規定より買主に不利になるような契約は認めないなど、完全に自由にできるわけではないので注意が必要です。

南本町行政書士事務所 代表 西本