弁済による代位は旧法下にもあった規定だが、要件が変更となった。旧法下のポイントは「弁済をするについて正当な利益」を有する者による弁済である。

新法においては、弁済自体は第三者による弁済は認められている(新499条)。この時点の要件としては、正当な利益を有する者という要件は不要である。但し正当な利益を有しない者の弁済は対抗要件として、債権譲渡の対抗要件である本人に対する通知、確定日付ある証書が必要である(新467条1項2項、500条)。

西本