保証書の制作は、メーカーでは必須の作業となります。製造物(家電品など)であればどういう風に使えばよいのか、どうしたら危険があるのか、と言った取扱い説明書も大切になりますが、保証書も大切です。保証書とはこの期間は無償で修理しますよと言った内容になることが多いですが、条件次第で有料修理となりますですとか、製品交換、またはパーツ交換になることもあるといった内容を盛り込むことになります。

一方で製造物責任法(PL法)では、製造物から損害が発生した場合に、その製品の製造業者等が責任を負うという法律です。

これは免責事由があるのですが(製造物責任法第4条)これに該当しない限り責任を負うことになります。

よってこの製造業者が負う製造物責任というものがあるので、これを免責するといった趣旨の内容は保証書に盛り込めません。なぜなら消費者が誤解するかです。誤解を招く表現は避けなければならないということですね。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本