平成29年5月26日に民法の改正法案が成立しました。
新民法は、令和2年4月1日から施行されます。
令和という新しい時代ととも新民法も施行されることになりますね。
身近なところで行くと、消滅時効が統一されます。
現民法では「権利を行使できる時から」10年間、権利を行使しなければ権利が消滅してしまうことになっています。
あと、職業別に短期消滅時効なるものが制定されていました。

これが新民法では、一律「権利を行使できることを知った時から」5年もしくは「権利を行使できる時から」10年となります。
そして、どちらか早いほうの経過で時効が成立します。

いままでは、職業別による短期消滅時効によって権利行使ができなくなるケースが多くありましたが、一律となったので少し権利行使の猶予ができましたね。
ただし、あくまでも消滅時効は「権利の上に眠るものは保護せず」が大前提ですから、自分が持っている権利と権利行使期間を把握することが大切です。 大野