中小企業が日本の企業の9割といわれています。
その中小企業が日本の経済を支えているとされています。

そもそも、中小企業とは何なのか、中小企業基本法というものが存在し、その法律の第2条に定義がなされています。

業種中小企業基本法の定義
製造業その他

・資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社

・常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業

・資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社

・常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業

・資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

・常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人

サービス業

・資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

・常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

この定義はあくまで原則とされており、その他の法律や制度によっては、中小企業として取り扱われている範囲は異なってきます。

これに対して、大企業という定義は存在しません。
ただ、中小企業の定義よりも資本金や出資の総額、従業員の数が大きい企業は大企業と分類されるのでしょう。

なお、会社法第2条6号に、大会社というものは定義されています。

  • ・最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が5億円以上であること。
  • ・最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。

中小企業という定義のみが存在するのは、日本の企業の9割以上が中小企業であり、これを支えるためのいろいろな政策をするためだとされています。

例えば、補助金。

中小企業を定義し、これに該当する者は補助金を得て事業活動をしてもらう。これに該当しない大企業は自分の力で頑張ってもらう。

日本の経済を支えている中小企業の皆さんにはこれからも頑張ってもらいたいと思います。

大野