人はいずれなくなります。

言い残したいことはありませんか。

遺言にして残してみましょう。

4月15日は語呂合わせから4(よい)1(い)5(ごん)として、遺言の日とされています。

遺言は、被相続人が亡くなった後の法律関係を指示できる最終意思表示方法です。
法律上の効果を生じさせるためには民法に定める厳格な方式で行われていなければなりません。

よい遺言がかける日が本日ということで、様々な箇所で記念行事が行われるようです。

大野