著作権は何らかの申請手続きを得なくても要件さえ満たしていれば成立します。

このように要件さえ満たしていれば成立するため、覚えておいてほしい重要な知識があります。

それは、「アイデアそのものは著作権で保護しない」というものです。

著作権法はそもそも創作活動をするもの、創作したことの正当な見返りとしてその著作者に著作物の新しい創作活動を促し文化の発展に寄与していくことを目的としています。

しかし、いったん創作すればそれがたとえ頭にあっても保護されるとすると、なんでもかんでも著作権侵害になりかねず、新たな創作活動を阻害することになります。そこで著作権は著作物の表現活動を保護した代わりにその頭の中にあったアイデアまでは保護しないということなったのです。なおアイデアを保護するためには実用新案か何らかの形で目に見える形にしておけばアイデアを実質上保護することは可能です。

西本