契約書作成、契約書の精査という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
南本町行政書士事務所ではその両方とも行っております。


契約書を作成すると言いますのは、例えば、あなた様が何か業務を発注する側だとして、外注をしたいとします。その外注先の方と外注内容について契約書交わしたいが、お持ちでない場合に、どういう内容の委託かをお聞きして契約書を作成していきます。この作業を契約書作成と言います。


ちなみにこれはご自身でもできます。ただ、業務内容によって法律で決まりのある、項目を入れないとその契約書は無効となるか(一部無効を含む)、争いになった際、効力を持たないといったことも起こりえます。
例えば、英会話を教えるというビジネスを立ち上げた場合、英会話指導は特定商取引法という法律の規律を受けます。


そして特定商取引法違反は罰則もあります。従いまして私人間の契約で、特定商取引法で要求されている項目を契約書に入れないと、罰則となってしまう可能性もあるのです。


他方契約書の精査とは何かと言いますと、契約書作成でしたら、その業務に関連する法律で要求されている項目を含めて、含めたうえでお客様にとって不利にならないように工夫して文言化していくのですが、
契約書の精査はお客様の方(取引の相手方)で一度作成した契約書を見させていただき、お手元の契約書を効力は維持したまま関連法令の規律はすべてもれなく含めているか、含めていたとしても、そのままでお客様自身に不利益になっていないかといった点を法律の範囲内で修正していくことです。


負わなくてもいいリスクをは負わないように作り変えると言ってもいいかもしれません。
契約書はビジネスをする上で必須の書面です。作成は慎重に行いましょう。


行政書士 西本