建物を建てる目的で対価を支払って土地を借りる権利のことを借地権といいます。

建物がない場合はこれに含まれません(建物がない駐車場や資材置き場など)。

この借地権は地上権と賃借権に分類することができます。

地上権は工作物または竹木を所有する目的で他人の土地を使用することができる権利です。

賃借権は賃貸借契約を締結することで他人の土地を使用することができる権利です。

どちらも他人の土地を使用することができる権利ですが、違いは何でしょう。

まずは、権利の性質。

地上権は物権です。物を直接的に支配することが認められる絶対的権利で強い権利となります。

賃借権は債権です。債権は特定の人に対して一定の行為を請求することができる権利ですが、特定の人に対してしか請求できませんので物権ほど強い権利ではありません。

次に登記義務。

地上権は登記の義務がありますが、賃借権は登記の義務はありません。

そして、存続期間。

地上権は最短で30年ですが、賃借権は20年以下(借地借家法が適用される場合には最短で30年となります)。

譲渡や転貸。

地上権は貸主の承諾が不要ですが、賃借権は貸主の承諾が必要となります。

地上権は承諾なしに譲渡できたりと所有者に不利となる点が多いことから利用されるケースはそんなに多くありません。

土地の貸し借りの場合、基本的には賃借権ということになります。

大野