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国際結婚後の婚姻費用の分担

日本に居住する夫婦、夫A(アメリカ国籍)、妻B(日本)がいたとします。

この夫Aがアメリカに転勤になったとします。これを機にABの仲が悪くなり

離婚を考えるようになったとします。この間の婚姻費用(とりあえず生活費とします)についてはどこの国の法律の適用があるかというのが

今回の問題です。

夫婦の財産については通則法第26条により特に合意がない場合には、二人の常居所地法つまり日本ということになります。

今回は転勤はしていますが、常居所地は日本ですので日本法の適用となります。

行政書士 西本

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