個人情報とは何でしょう。

住所、名前、年齢、生年月日、職業、学歴、所得、家族構成、趣味

どれが個人情報でしょうか。

いずれも個人情報に該当します。

名前などはそれ自体で個人を特定できる直接的な情報なのでわかりやすいですが、情報それ自体では個人を特定できなくとも、他の情報と組み合わせると個人を特定できる情報も個人情報となります。

そのため、個人情報に該当するものは多くあります。

個人情報が勝手に収集や提供されるのはプライバシー侵害するおそれがあります。

そこで、2003年には個人情報保護法が制定されています。

この法律に基づいて国・地方公共団体は自らが保有する個人情報の保護に関する法律や条例を制定しています。

大阪府でも個人情報保護条例が制定されています。

その内容を一部紹介します。

  1. 開示請求権
    府の実施機関が現に保有する自分に関する情報の開示を請求できます。
  2. 利用停止請求権
    府の実施機関が現に保有する自分に関する情報について、条例の定める収集や利用・提供の制限等に違反して利用・提供していると思うときには、損御個人情報の利用の停止を請求できます。
  3. 訂正請求権
    府の実施機関が現に保有する自分に関する情報が事実と違う場合には、その個人情報の訂正を請求することができます。
  4. 是正の申出権
    府の実施機関が自分に関する情報を不適切に取り扱っていると思うときは、その取扱いの是正を申し出ることができます。

個人情報はしっかりと守りましょう。

大野