有効期限、それはサービスや商品などについて、その提供を受けるのに期間や時間が決まっていること。

現在、様々な企業がギフトカードを発行していますが、有効期限が決まっているものも少なからずあります。

発行日より2年を有効期限とするもの、発行日より無期限で利用できるもの、様々です。

有効期限が決まっている場合、定められた期限を過ぎてしまうとそのサービスや商品の提供を受けることはできません。

期限とは、ある連続した時間の終わりを意味し、
期間とは、ある定めた時点から他の定めた時点までの時間的な長さを意味します。
また、期日とは、特定した日を意味します。約束の日ですね。

そんな期限や期間ですが、どちらも時を意味する語です。

民法では、期間の計算については、初日不算入(民法140条)を原則としています。

期限の到来の効果(民法135条)については、法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することはできない(1項)。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来したときに消滅する(2項)。と規定しています。
賃貸借でいうと、4月1日から賃貸を開始する、と決めた場合、4月1日から賃料請求権が発生し(1項 始期)、3月31日までの賃貸借とする、と決めた場合、3月31日で賃貸借契約は終了する(2項 終期)となります。

大野