よくご質問でこれは準委任です、これは業務委託ですので報酬はいただくようにしたいのですが、というご質問を受けます。これは本当に多いです。

結論から申し上げますと、「大変困る」というのが本音です。

といいますのは、タイトルが業務委託であっても、中身が結果がないと何も始まらないタイプの作業ですと、それは請負契約に限りなく近くなります。請負の性質を有しつつ、報酬の取り決めをする際に、完全な結果が出ない状態でも中間報酬という形ですとか、何らかの報酬の支払いという形をとることは可能です。

可能ですが、それは準委任ではありません。あくまで性質は請負ということになります。

もちろん、お客様とのお話合いで、結果が出ないとどうしようもないような状態の契約であっても、準委任として業務過程に重きを置いた形にすることは別に構いません。ただこのような場合、往々にしてお客様はこの結果が出ていないけど報酬は支払うことになるという言葉の意味を理解していないことが多く、結果、契約書を締結したのに、紛争となる、紛争に近い状態になると言ったことが散見されます。

サービス内容によっては、例え契約書を交わしてもその通り行く訳ではなく、本当に揉めてしまった場合は、裁判所がその契約書を判断することになるわけです。

ここまでいくと時間も費用もかかるので、なるべくもめないようにしたいところです。そのためにもサービスの性質にあった形で契約書を作成、無理のない範囲で工夫を凝らして法律の範囲内での契約書を作成し、本当に大事なのはその契約書をきちんと理解してご自身の客様と情報を共有することに尽きるのかなと思っています。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本