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刑法の考え方シリーズ(具体的事実の錯誤)

故意といいますのは、犯罪を犯す意思です。例えば、Aを殺そうとしてBを殺したような場合、これは犯罪を犯す意思があったと言えるでしょか。

この問題は故意という言葉の意味に関わってきます。つまり犯罪を犯す意思の犯罪とは殺人ではAを殺すという認識認容でありそれはBに対するものではないという事になるとも思えるからです。

そこで故意とは犯罪事実の認識認容であり、なぜ犯罪成立に故意を要求したのか(故意責任の本質)、やってはいけないことだと思ったのにあえてやってしまったという事に対する非難だからである。

とすると、具体的な人のレベルで本人の認識と一致していないくても殺人をする意思はあったわけですからたとえBを殺したとしても殺人をしてはいけないという規範には直面しただろうと、それにもかかわらずあえて行為に出た点は非難に値するので殺人の故意はあったと判断されます。

行政書士 西本

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