株式会社が会社の規模を拡大するためには、機動的な資金調達が必要です。

そこで、公開会社においては、定款に定めた発行可能株式会社総数(会社法37条、98条)の範囲内で有利発行の場合を除いて、取締役会の決議のみで募集株式(新株発行)の発行をすることができる(199条2項、3項、201条1項)。これに対して、非公開会社においては、株主総会の特別決議が必要となります(199条2項、309条2項5号)。

行政書士 西本