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民法の考え方シリーズ(無権代理人が本人を相続した場合)

無権代理とは代理権を与えられていないにも関わらず、代理行為をした場合のことです。

では、例えば、無権代理人と本人が親子で、無権代理人が本人(親)の名義の土地を勝手に代理人として売ったとします。この場合無権代理ですから、本人が追認しない限り本人に効果は帰属しません。

この場合に本人(親)が追認を拒否する前に死亡し、その子(無権代理人)が相続した場合(わかりやすく相続人が一人とします)には、その無権代理人は本人としての地位も相続しているので本人として追認拒否する余地があるように思えます。

しかし、それじゃああまりにも信義に反するため信義則違反としてこのような追認拒絶は認められません(1条2項)。

行政書士 西本

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