今回は、株主総会決議の特別決議です。

特別決議といわれるぐらいですから、会社の意思の中でも重要な事項を決定する場合に求められる決議です。
そのため、普通決議よりも厳格な要件を課しています。

では、特別決議(309条2項)とはどんなものなのでしょうか。

特別決議とは、議決権を行使できる株主の過半数が出席し(定足数)、出席した株主の議決権の3分の2以上による多数の賛成を必要(表決数)とする決議です。

特別決議にも例外はあり、定足数を定款により変更することが可能です(3分の1未満とすることはできないが、緩和することは可能。排除は不可)

表決数も定款により変更することが可能です(3分の2を上回る割合を定めることが可能。すなわち要件を加重することはできるが緩和することはできない)。

特別決議の例としては以下のものがあります。
・累積投票で選任された取締役の解任
・監査役の解任
・監査等委員である取締役の解任
・定款の変更
・資本金の額の減少
・事業譲渡
・組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転決議
・第三者割当による募集株式の有利発行

大野