抽象的事実の錯誤とは、重い罪の認識で軽い罪を犯す、またはその逆のケースを言います。例えば、殺人の認識で器物損壊罪であったり、同意殺人の認識で殺人の結果が生じたりそういうケースです。

この場合もやはり結果に対する故意はないわけです。そこで故意が結果に続いているわけではないけどどういう犯罪の成立になるかという問題です。

この場合まず、故意責任の本質とは規範に直面しつつあえて行為に出た点に対する道義的非難である。しかし、異なる構成要件にまたがるケースであれば故意は認められないのが原則である。

そこで構成要件的に重なる範囲で犯罪は成立する。結果的には、殺人の故意で器物損壊の結果であれば、殺人と器物損壊は重なり合いがないため、殺人未遂と器物損壊は不成立となります。同意殺人の故意で殺人の結果であれば、同意殺人の故意犯が成立します。

行政書士 西本