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被告と被告人

裁判は民事裁判と刑事裁判に区別されます。

そして、裁判所に裁判を提起された人の名称に区別がされています。

民事裁判では、訴えられた人を「被告」といい、
刑事裁判では、検察官に訴えられた人(起訴された)を「被告人」といいます。

よくテレビでOO被告は罪状に関し無罪を主張しました。という使い方は本来刑事裁判では使われない言葉ということになります。

ただ、情報を伝えるうえでOO被告人といいづらい点もありますから、伝えやすさの観点から「被告」という言葉を使っているのだと思います。

被告と伝えらえた場合、本来は民事裁判についてのニュースなはずなのですがね。

大野

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