個人対会社、いわゆるBtoCであればまあまあ見かける捨印ですが、この意味をご存じでしょうか?捨印とは捨てる印とは書きますが、平たく言うとその箇所には後から契約の条項を足したとしても了承しますよという意味になります。もちろん、裁判になった際そこまでの権限を与えていないという事はありますからそれが認められるケースはあります。ありますが、基本的にそういう意味になるのが捨印です。外国の契約書では見たことがありません。何のためにあるのかと言いますと、例えば契約したとして、その後些細な間違いがあったとします。住所が違ったとかですね。この時に1条の住所を正しく捨印の下に書いて、はい了承ねというためにあるのです。契約書の間違いがあったとしたら本来は作り直さないといけないのですが、それはめんどくさい、なので、捨印で代用しておくというためにあるのです。と、いうことは極論ですが冒頭で申し上げたようなことが起こる可能性はあるのです。私のお客様で、経営者の方は捨印を押したがらない方も結構いらっしゃいます。そうはいっても例えば銀行の口座を作る際にもある捨印、これを拒否したら作ってくれないという事もあるので拒否しにくい場面も多々あるのですが、どういう意味があるのか、これを知っておくだけでも価値があるかと思いまして投稿させていただきました。これからも皆様が契約社会を快適にわたっていくためのお手伝いをしていきます。そのための情報も惜しみなく発信していきます。どうぞよろしくお願いします。南本町行政書士事務所 行政書士 西本