行政書士試験の記述式は行政法1問と民法2問が出題されます。特に今回は行政法についてその勉強の仕方を解説します。

どういうことが聞かれているかわからない、答えを見ればわかるといった声が多いように思います。

そこで当事務所では個別指導で以下のような勉強方法を行っています。

1,あるフレーズが出たら、これを書くということが決まっているものはあらかじめまとめておく。

2,行政手続法、不服審査法、事件訴訟法についてはよく出る条文をあらかじめ整理しておく。

この2つです。

まず1です。まず行政法の問題では特に最初に一番最後を見ます。何が聞かれているかを見ます。

例えば、ある問題から抜粋ですが

「裁判所としては、本件不許可処分における裁量について、どのような理由により、どのような判断をすべきか」という末尾の問題があります。

まず聞かれているのは、どのような理由により、という点ですが、ここから考えると難しいです。いきなりどのような理由によりと聞かれてもピンとこないのではないでしょうか。

そこで、その後のどのような判断をすべきかという点に注目します。

裁判所という場所が、判断すると言っている。さらに裁量についてとあります。これらを組み合わせると、裁量についての裁判所の判断ということがわかります。これはどうでしょうか?裁量で裁判所ですよ。そうです。裁量権の逸脱濫用です。そして裁判所の判断ですから、違法とか違憲とか合憲とかそういうことを答えることになります。本問は行政法ですから、違法か適法と書くことになりえます。実際適法と書くことはあまりありません。

では、裁量権の逸脱濫用で違法、または裁量の逸脱濫用とならず違法とならない、末尾はこのような形になります。

では次に、裁量権の逸脱濫用になるとして、その理由は何でしょうか?

裁量権の逸脱濫用の基準となる裁判所の判断です。そうです、事実誤認とか、他事考慮、考慮不尽とかそういうことです。これもテキストにあります。

これは問題を見てどれが当てはまるか選べばいいのです。

では仮に他のこと考慮しているな、ですとか考慮すべきことをしてないなと思ったのであれば、他事考慮、考慮不尽により裁量権の逸脱濫用で違法となる。このように答えることになります。このように、最後の最後の結論から逆算して要件を考える思考ですと答えが見えやすく、最悪何を聞いているかわからないといったことはなくなります。この場合、理由に当たる事実誤認、他事考慮などの7項目をメモ書きなどにまとめておき記憶しておく。こうすることで裁量の問題が出題されれば常に最低限はかけることになります。

次に2です。これについては、問題文から読み取れるものが行政指導であれば指導前に行政側がすること、行政指導が強制に渡った場合の国民側から言えることなど、条文に規定のあるものがあります。行政指導だけでなく行政代執行法などもあります。ある程度出題される可能性のある分野は決まっていますからこれについて要件をあらかじめ条文に即して覚えておくのです。

これを行政法の問題集を使ってすべての範囲でできれば、かなり正答率は上がります。是非参考にしてみてください。

西本