契約書の作成依頼をよく受けますが、完全に理不尽にこちら側に有利に作ってもいい場合にもありますが、不公平すぎると契約書としても意味をなさない場合があります。

損害賠償を何をどうしても負わないですとか、契約に不適合な部分があっても何一つ責任を取らないですとか、一切解約できないですとか、これらは場合によっては無効となります。

さらに言うなら、契約書が有効であってもそのような書き方をしていると相手方が不審に思うこともありこうなると契約書で防御をしても営業的に良くないということもあります。

法律に沿っていれば良いと言う訳でもないのです。

デザイナー様の場合は、著作権の問題が正面から問題となります。デザインそのものに著作権が発生します。これを保護していくなら、お客様がこれを改ざんした場合や大量コピーして販売し始めた場合、ロイヤリティを決めておくならそのデザインの相場はいくらなのか、またどうやって支払ってもらうのか、考えることは山積みです。ここをないがしろにしてはせっかくのオリジナリティあふれる良質なデザインであるのに損失が大きく、社会に貢献することが難しくなります。弊所では、WEBデザイナーや空間デザイナー、名刺やチラシのデザインをされる方のご依頼が非常に多く、契約書についての知識はもちろん、業界の慣習などにも精通しています。是非お気軽にご相談ください。

南本町行政書士事務所