本契約の有効期間は2020年4月1日から2021年3月31日までの1年間とする。但し、期間満了の3か月前までに、いずれかの当事者から書面により本契約を更新しない旨の申し入れがないときは本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとする。

このようなフレーズを頻繁に見かけませんか。これを記載すれば必ず効力が発生するということではありません。

裁判実務で採られている考え方をまとめる以下のようなものになります。

契約の趣旨、契約に定めた期間の長短、従前の更新及びその経緯その他の事情に照らし当該契約を存続させることにつき正当な事由があると認められるときは、当該契約は従前と同一の条件で更新されたものとみなす。

つまり、継続的契約においては信義則が大きく支配し更新拒絶を前提としているところがポイントとなります。

相手方当事者は契約を更新しないということは想定しておらず、何の債務不履行もないのだから当然来期も契約を更新してもらえるということを期待しています。この期待に信義則が強くのしかかることで、更新拒絶するだけの正当理由が必要となるのです。

西本